【無料】モリサワからオフィス製品向けに最適化した3フォント(書体)が公開
モリサワフォントでお馴染み「株式会社モリサワ」さんのサービス
MORISAWA BIZ+にてオフィス製品向けに最適化された3書体が無料で公開されています。
Windowsユーザーにとってフォントの悩みは慣れたもの。
このチャンスを活かして表現の幅を広げてみてはいかがでしょうか。
モリサワからオフィス製品向けに最適化した3書体が無料で公開
フォントのダウンロードには「ユーザー登録(無料)」が必要です。
ユーザー登録の流れについては記事の後半で紹介しています。
フォントのダウンロードには以下URLから、
「BIZ UDフォントをダウンロードする」をクリックします。
ログイン画面が開きますのでメールアドレスとパスワードを入力し、
「ログイン」をクリックします。
MORISAWA BIZ+画面が開きます。
「BIZ UDゴシック/明朝スタンダード版(無償)のダウンロード」をクリックします。
BIZ UDフォントインストール画面が開きます。
ボタン下の「BIZ+の[デスクトップフォント利用規約に同意する]」にチェックを入れると、
ボタンが有効になります。
ボタンが有効になったら[for Windows][for Mac]から選択します。
もちろん両方ダウンロードする事ができます。
対応OSは以下に対応しています。
対応OS
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
Mac OS X 10.9以降、macOS High Sierra(10.13)対応
ダウンロードし圧縮ファイルを解凍しインストーラを実行してインストールします。
Windows版ではインストール後に再起動を促されます。
再起動を完了すると、フォントがインストールされているのが確認できます。
※[コントロールパネル]-[フォント](Windows8の場合)
Wordにてインストールされた各フォントを使用してみています。
尚、各フォントのイメージはMORISAWAサイトのPDFイメージでも確認できます。
使い方 | MORISAWA BIZ+ | 株式会社モリサワ
フォントは繊細なので直感的に好き嫌いの感覚で選択しがちではあります。
このMORISAWAフォントでは、
Wordでよくあるフォントによっては異様に改行の間隔が、
広くなったりしてわざわざ改行の設定を変更するといったことが不要な点が便利です。
個人的には「BIZ UDPゴシックR標準」がやっぱり読みやすく綺麗かなと思います。
ずっとメイリオに頼ってきたのですが、ケースバイケースでは使いたいかなと思います。
MORISAWA BIZ+会員登録の流れ
会員登録は特に説明も必要はないと思いますが、
人柱は嫌いという方向けにご紹介しておきます。
MORISAWA BIZ+サイトを開きます。
ログイン画面の下部の「新規登録(無料)は、こちら」をクリックして、
会員登録を行います。
基本情報入力画面では「法人/個人」選択があります。
個人では会社名入力が不要になります。
表記の項目に従って入力をします。
入力が必要な項目は以下になります。
最後に「BIZ+への会員登録の[MORISAWA BIZ+利用規約]に同意する」に
チェックを入れ「次へ」をクリックします。
- 氏名
- 氏名(カナ)
- メールアドレス
- パスワード(半角英字・数字を混在させ8文字以上)
入力内容に問題がなければ「次へ」をクリックして登録を完了します。
受付完了画面が表示されれば、
入力したメールアドレスに「ご利用申し込み受付」メールが届きます。
「ご利用申し込み受付」メールのURLをクリックして登録を完了します。
- 件名:[MORISAWA BIZ+]ご利用申込み受付のお知らせ
- メールアドレス:noreply(a)bizplus.typesquare.com
※(a)部は@
※ドメイン拒否設定などにはご注意ください。
リンクをクリックすると「入会完了」画面が表示されます。
以上で会員登録は完了です。
後は最初にご紹介したログイン後のダウンロード手順となります。
以下に途中で同意する必要がある利用規約(2018/05/12現在)を、
後日確認用に貼っておきます。
MORISAWA BIZ+利用規約
MORISAWA BIZ+ エンドユーザライセンス契約書(スタンダード版)
本MORISAWA BIZ+ エンドユーザライセンス契約書(以下「本契約」といいます)は、株式会社モリサワ(以下「当社」といいます)と本フォント(第1条に定義します)を取得する個人または法人(以下併せて「ライセンス取得者」といいます)の間で締結されます。尚、本フォントについて「取得」とは、有償・無償を問わず、当社指定の方法により本フォントを正規にダウンロードする権限を得ることをいいます。
ライセンス取得者は、個人・法人の別に応じ、以下に定める事項を表明・保証するものとします。
1) 個人の場合、ライセンス取得者が成年であるか、または未成年であって本契約に従って本フォントを利用することについて親権者等の法定代理人の同意を得たこと。また、その同意を行った法定代理人が、ライセンス取得者による本フォントの使用について一切の法的責任を負うこと。
2) 法人の場合、ライセンス取得者となる法人の代表者または代理人として本契約に同意する個人が、法人を代表し、本契約に同意する権限を有していること。
1.定義
本契約に定める用語の定義は、以下の通りとします。
1) 本フォント
本契約の締結と共に取得されるフォント製品をいい、その修正版・更新版が存在する場合はそれらも含まれます。
2) 書体
統一的なコンセプト、ウエイト、スタイルによりデザインされた文字、記号、数字、シンボル等(以下「文字等」といいます)の集合体をいいます。
3) 文字情報
書体を構成する個々の文字等の形状及びそれらのアウトライン等のグリフデータ、文字詰め情報、その他文字等の表示、出力に関する情報をいいます。
4) デバイス
本フォントをインストールすることのできる記憶装置を備えたコンピュータをいいます。
5) 電子文書
デジタルフォーマットの文書のうち、(A)本フォントを指定することで、デバイスにインストールされた本フォントの文字等を画面上で表示できるフォーマットのもの、(B)本フォントの文字情報がその他の画像等に結合可能なフォーマットのもの、及び、(C)本フォントの埋め込みが可能なフォーマットのものをいいます。
2.使用の許諾
当社は、ライセンス取得者が本契約を遵守することを条件として、次に定める行為を行う非独占的・全世界的な権利をライセンス取得者に許諾します。
1) インストール
ライセンス取得者が所有し、またはリース契約もしくはレンタル契約に基づいてライセンス取得者のみが利用できるデバイスに対し、本フォントをインストールすること。
2) 本フォントの使用
本フォントをインストールしたデバイスにおいて、自己の思想・感情及び事実を表現する電子文書を作成するため、次の方法で本フォントを使用すること。
イ) デバイスにおいてアプリケーションプログラムを利用して作成した電子文書、またはデバイスに格納された電子文書の書体を本フォントに指定すること。また、ウェブブラウザやメールソフトの環境設定で表示フォントを本フォントに設定すること。このとき、ライセンス取得者は、デバイスにおいてアプリケーションプログラムの機能を利用し、文字情報への装飾その他の形状に対する加工を指定することができます。
ロ) デバイスにおいてアプリケーションプログラムを利用して書体の文字情報を画像またはアウトラインデータ等の形式で本フォントから抽出し、これをそのまま、または装飾その他の形状に対する加工を施した上で、結合した電子文書を作成すること。
ハ) ライセンス取得者のデバイスにおいてアプリケーションプログラムを利用し、本フォントを埋め込んだ電子文書を作成すること。但し、ライセンス取得者は、本フォントが次の条件により埋め込まれることに同意します。(A)埋め込み前の電子文書で使用されている文字等のみが埋め込まれること、(B)埋め込まれた本フォントが取り出せないこと、かつ(C)埋め込まれた本フォントを用いて電子文書が編集できないこと。
3) 電子文書の頒布等
本条の規定に基づいて作成された電子文書またはその出力物について、有償・無償を問わず、表示、展示または譲渡、貸与、頒布及び公衆送信(送信可能化を含む)し、第三者の利用に供すること。例えば、ライセンス取得者は、当該電子文書・出力物等を、有償・無償を問わず、(A)印刷物、(B)映画、テレビ番組、ビデオ、DVD、ゲームソフト等のタイトル・テロップ・フリップ、(C)ウェブサイトのバナー広告、(D)印鑑・スタンプ等の有体物等として利用することができます。但し、その電子文書に結合された文字情報について、第三者に対し、装飾その他の形状に対する加工を施させ、または電子文書上の配置を変更させる場合、当該第三者が、その文字情報と同一の文字情報を含む当社フォントのライセンスを有している必要があります。
3.禁止事項
ライセンス取得者は、本契約に別段の定めのある場合を除き、次に例示する行為その他本契約において許諾される範囲外の行為を一切してはなりません。
1) 有償・無償を問わず、本フォントの文字情報を第三者に利用させること、または第三者に利用させる目的で、本フォントから文字情報を抽出し、もしくは抽出させること
2) 有償・無償を問わず、第三者に利用させる目的で、文字情報を変形もしくは翻案または改変する等して本フォントまたはその他の二次的成果物もしくはそのデータを製作し、もしくは製作させること
3) 本フォントもしくは文字情報の代替として機能するあらゆるデータ、これらの変形、翻案もしくは改変等によって製作された本フォントの二次的成果物等、またはこれらのデータを、有償・無償を問わず、第三者に交付、送信その他の方法により頒布すること
4) デバイス以外の装置またはソフトウェアに、本フォントまたは本フォントの代替として機能するデータを組み込むこと
5) 本フォントを、逆アセンブル、逆コンパイルまたは解読すること
6) 本フォントをネットワーク上のサーバとして機能するデバイスにインストールし、クライアントとして接続する他のデバイスからアクセスして使用すること
7) 本フォントにあらかじめ設定された技術的な制限を解除、無効化する行為、当該行為の方法の公開、または前記方法を用いて本フォントを複製、変形もしくは翻案、改変または使用すること。尚、本フォントにあらかじめ設定された技術的な制限を解除、無効化する機能を有するアプリケーションプログラム等を、そのような機能を持つと知りながら使用することを含みます。
8) 本契約の規定に従い本フォントを使用する場合を除き、本フォントを変更したり、他のソフトウェアやドキュメンテーションと結合したりすること
9) 本フォントを使用して作成したロゴを商標登録または意匠登録すること
4.権利の帰属
ライセンス取得者は、本フォントの著作権その他の知的財産権が、当社または当社に権利を許諾した第三者(以下「当社のライセンサー」といいます)に帰属することに同意します。本フォントに対するライセンス取得者の権利は、本契約に明示的に規定されたものに限られます。本フォントを用いて製作された成果物(本フォントのウェイト・スタイル・バージョンを変化させたフォント、書体及び文字情報の二次的成果物を含みます)及びそれらのデータについての知的財産権は、それが本契約に基づいて製作されたか否かを問わず、当社または当社のライセンサーに帰属するものとします。
5.権利の譲渡等の禁止
ライセンス取得者は、如何なる理由があろうとも、当社の書面による許諾を得ずに本フォントの全部または一部を再配布、公衆送信(送信可能化を含む)、貸与、レンタル、擬似レンタル、再販売(中古品取引を含む)し、または組み込んではならず、本フォントの使用権を第三者に再許諾し、本フォントもしくは本ライセンス契約上の地位を第三者に譲渡し、またはそれらを担保に供することはできません。
6.保証の範囲
当社は、本フォントの品質もしくは機能がライセンス取得者の使用目的の全てに適合すること、またはライセンス取得者による本フォントの使用に際して中断や誤作動がないこともしくは当該使用が安全であることその他本フォントに瑕疵がないことを保証せず、また、法令上許容される範囲において、明示・黙示の如何を問わず、本フォントの安全性、信頼性、性能、権原、権利侵害、正確性、商品性または特定目的への適合性に対する黙示的な保証、並びに本契約に関する取引過程、履行過程または取引慣行から生じ得る保証その他一切の保証を行いません。その他、当社は、本フォントについて、明示・黙示の如何を問わず、一切の保証を行わず、ライセンス取得者に対し、本フォントを現状のまま提供します。ライセンス取得者は、自己の責任において本フォントの選択・導入を行なったものであり、適切なデータバックアップを行うなど、自己の責任において本フォントの使用に関する損失の回避に努めるものとします。
7.補償
ライセンス取得者は、ライセンス取得者による本契約の違反に起因して、当社及び関連会社の従業員及び役員(以下「当社等」といいます)に生じた一切の損害、損失、費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の支出を補償するものとします。また、ライセンス取得者は、当該違反に起因して第三者からなされた当社等に対する一切の申立て、訴訟または法的手続(以下「訴訟等」といいます)について、ライセンス取得者の責任で当社等を防御するものとします。当社は、当該訴訟等の通知を受けた場合、これをライセンス取得者に通知します。但し、当社は、本条に定める補償の対象となる事項について、排他的に防御する権利を留保します。
8.損害賠償額の上限
当社等は、法令上許容される範囲において、その法的根拠の如何に関わらず、本フォントの使用または使用不能その他本フォントに起因する特別損害、間接的損害、懲罰的損害、付随的損害、逸失利益、データの消滅、事業の中断、暖簾の喪失、機器の不具合または誤作動等による損害について、当社等が当該損害について予め通知を受けていたとしても、また、他に実質的な救済手段が存在しないとしても、一切の責任を負わないものとします。また、当社等が何らかの法的根拠に基づいて責任を負担する場合であっても、名目の如何を問わず当社等が負担する責任は金銭的賠償に限られ、その賠償額は一万円を上限とします。
9.OpenTypeフォントに関する事項
ライセンス取得者が取得した本フォントがOpenTypeフォーマットのフォントである場合、次の条項が適用されるものとします。
1) アメリカ合衆国カリフォルニア州95110-2704、サンノゼ市、パークアベニュー、345に所在するアドビ・システムズ・インコーポレーテッド(以下「アドビ」といいます)は、本契約の利害関係者及び第三者受益人であり、本フォントのポストスクリプトフォント技術に関する限り、当社の他にアドビもまた本契約の遵守をライセンス取得者に直接要求することができます。
2) 本フォントは、アメリカ合衆国製の技術で作成されています。よって、如何なるフォームであろうと、本フォント及び本フォントに付随するユーティリティの輸出、再輸出に際しては、アメリカ合衆国連邦法の制限を受けます。前記に関する義務は、本契約の終了後においても有効に存続することに同意しなければなりません。
3) 本フォントは、48 C.F.R. 2.101で定義される「商品項目(commercial item)」であり、48 C.F.R. 12.212、または48 C.F.R. 227.7202の定義による「商用コンピュータソフトウェア(commercial computer software)」と「商用コンピュータソフトウェア文書(commercial computer software document)」で構成されます。よって、すべてのアメリカ合衆国政府機関のライセンス取得者は、48 C.F.R. 12.212と48 C.F.R. 227.72021から227.72024で定められている通り、(a)商品項目としてのみ、かつ(b)当該規定に記載された権利のみを取得するものとします。
10. サポート及びサービス
当社は、義務としてではなく、当社の現行の製品サポート・サービスに関するポリシー(以下の当社ウェブサイトより入手することができます)に記載されたサポート・サービスを提供することがあります。但し、ライセンス取得者に提供される当社のサポート・サービスは、日本国内における日本語によるものに限られるものとします。
当社ウェブサイト: http://typesquare.com/question https://support.bizplus.typesquare.com
11. ライセンスの遵守
本フォントは、著作権法及び国際著作権条約をはじめその他の法令により保護されています。ライセンス取得者は、本フォントを含めたソフトウェアの健全な使用環境の形成に努めなければなりません。本契約の遵守について、ライセンス取得者は、当社から要求された場合、その時点において、本フォント、書体及び文字情報が、本契約に従って使用されていることを、30日以内にインストール状況の調査報告書を含め書面により証明しなければなりません。
12. 監査
ライセンス取得者が本契約に違反している合理的な疑いがあると当社が判断した場合もしくは第15条第1項により契約解除された場合、当社は、ライセンス取得者に対し、事前に通知を行うことにより、随時コンピュータ、ハードディスク、CDまたはその他の記憶媒体及びその他の書類についての監査をライセンス取得者のデバイス所在地等、自宅だけでなく、当社が必要と認めた場所で、実施することができるものとします。ライセンス取得者は、本契約の終了後であっても、本契約の満了または終了後3年以内に当社より上記監査の通知があった場合には、その実施日が上記3年の期間の経過後であっても、その監査を受け入れなければなりません。
13. 違約賠償
第11条に定めるインストール状況の開示または第12条に定める監査の結果等その他の事由により、本フォントの無許可複製の存在が判明した場合、ライセンス取得者は、当該無許可複製した本フォントの書体数に、期間を設定せずに1ライセンスについて1書体の使用を許諾する製品(MORISAWA Font Select Pack 1等)の価格を乗じた額及び当社が費やした当該監査の実施費用の合計額を当社に支払わなければなりません。また、本フォントの使用期間が終了または満了した後に、第16条に定める削除義務違反その他の理由により、デバイスに本フォントが現存し、または存在していたことが判明した場合、当該現存し、または存在していた本フォントの書体数に基づいて、本条に定める算定式により算出された金額及び費用の合計額を支払われなければなりません。
14. 契約期間
1) 本契約は、その取得の際に定められた本フォントの使用期間満了日まで有効(以下、有効である期間を「契約期間」といいます)とします。
2) 前項の規定にかかわらず、ライセンス取得者または当社のいずれかが、第15条(契約の解除)の規定に従って本契約を解除した場合は、その解除の時において本契約は終了し、更新されないものとします。
3) 前2項の規定にかかわらず、第1条、第3条、第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条、本項、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条及び第23条の規定は本契約の満了または終了後も存続するものとします。
15. 契約の解除
1) 当社は、ライセンス取得者が本契約のいずれかの条項または当社の権利を侵害した場合には、本契約を解除することができます。
2) ライセンス取得者は、第18条に定める条件変更等の受諾拒否を申し出ることにより、本契約を解除することができます。
16. 契約の終了に伴う措置
ライセンス取得者は、本契約終了後、直ちに本フォントをデバイスから削除しなければなりません。
17. 本フォントの修正
当社は、ライセンス取得者の権利を害しない範囲で、自己の裁量により適宜、本フォントを修正することができます。
18. 本契約の変更
当社は、その裁量により、本契約の条項の一部または全部を変更または追加することができます。当社は、当該変更または追加(以下「条件変更等」といいます)を、条件変更等が有効となる7日前に以下の当社ウェブサイトに掲載するものとします。但し、当社は、条件変更等がライセンス取得者にとって不利益である場合、条件変更等が有効となる30日前に掲載します(これらの7日または30日の期間を「受諾期間」といいます)。当社は、条件変更等の内容、発効日及び変更・追加の理由を、電子メール、ウェブサイトへの掲載その他の手段によりライセンス取得者に通知または公表するものとします。ライセンス取得者が条件変更等を受諾することができないと判断する場合、受諾期間中に当社に条件変更等の受諾拒否を申し出、本契約を解除することができます。受諾期間中に当該拒否がなされない場合には、ライセンス取得者が条件変更等に合意したものとみなします。 当社ウェブサイト:http://typesquare.com、https://bizplus.typesquare.com
19. 準拠法及び裁判管轄
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
20. 完全合意及び変更の禁止
本契約は、本フォントに関する、当社及びライセンス取得者の間における完全な合意を示すものであり、口頭、書面または電磁的方法の如何を問わず、本フォントに関する当社及びライセンス取得者間における以前の合意に優先します。第19条に定める場合を除き、本契約は、当社の代表者の書面による同意のない限り、一切の修正または変更を行うことができません。
21. 権利放棄及び可分性
当社が本契約に関する権利を行使しないことは、権利放棄を意味するものではありません。当社は、書面によらずに本契約に関する権利を放棄することはありません。また、当社は、当社が本契約に関する権利を放棄した場合であっても、当社が別途明示しない限り、当該権利を過去に遡って放棄すること、または将来に渡って放棄し続けることを意味するものではありません。本契約の条項の一部の条件が違法、無効その他の理由により法的に強制できないことが判明した場合、当該条件は当該条項から切り離されるものとし、他の条件の有効性及び強制力に影響を与えることはありません。
22. 言語、見出し等
本契約は日本語で作成され、日本語以外の翻訳版が存在する場合であっても、これは参考のためにのみ作成されたものであり、何らの効力も有しません。また、本契約の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の解釈に影響を及ぼしません。本契約は、本契約を作成したという理由によって、当社の不利になるような解釈はなされないものとします。
23. 通知
別段の定めがない限り、ライセンス取得者から当社に対する本契約に関する通知は、書面で、本契約を引用し、かつ、当社の本店所在地宛てに送付されなければなりません。当該通知は、ライセンス取得者から当社に、(a)手渡されたとき、(b)ファクシミリで送信され、かつ、送信機における受領確認書を得たとき、(c)配達証明書付きの書留郵便で送付されてから5営業日後、または(d)民間の宅配業者に預託し、受領確認書を得てから2営業日後に、それぞれなされたものとみなされます。
以上
(20180119)
デスクトップフォント利用規約
MORISAWA BIZ+ エンドユーザライセンス契約書(スタンダード版)
本MORISAWA BIZ+ エンドユーザライセンス契約書(以下「本契約」といいます)は、株式会社モリサワ(以下「当社」といいます)と本フォント(第1条に定義します)を取得する個人または法人(以下併せて「ライセンス取得者」といいます)の間で締結されます。尚、本フォントについて「取得」とは、有償・無償を問わず、当社指定の方法により本フォントを正規にダウンロードする権限を得ることをいいます。
ライセンス取得者は、個人・法人の別に応じ、以下に定める事項を表明・保証するものとします。
1) 個人の場合、ライセンス取得者が成年であるか、または未成年であって本契約に従って本フォントを利用することについて親権者等の法定代理人の同意を得たこと。また、その同意を行った法定代理人が、ライセンス取得者による本フォントの使用について一切の法的責任を負うこと。
2) 法人の場合、ライセンス取得者となる法人の代表者または代理人として本契約に同意する個人が、法人を代表し、本契約に同意する権限を有していること。
1.定義
本契約に定める用語の定義は、以下の通りとします。
1) 本フォント
本契約の締結と共に取得されるフォント製品をいい、その修正版・更新版が存在する場合はそれらも含まれます。
2) 書体
統一的なコンセプト、ウエイト、スタイルによりデザインされた文字、記号、数字、シンボル等(以下「文字等」といいます)の集合体をいいます。
3) 文字情報
書体を構成する個々の文字等の形状及びそれらのアウトライン等のグリフデータ、文字詰め情報、その他文字等の表示、出力に関する情報をいいます。
4) デバイス
本フォントをインストールすることのできる記憶装置を備えたコンピュータをいいます。
5) 電子文書
デジタルフォーマットの文書のうち、(A)本フォントを指定することで、デバイスにインストールされた本フォントの文字等を画面上で表示できるフォーマットのもの、(B)本フォントの文字情報がその他の画像等に結合可能なフォーマットのもの、及び、(C)本フォントの埋め込みが可能なフォーマットのものをいいます。
2.使用の許諾
当社は、ライセンス取得者が本契約を遵守することを条件として、次に定める行為を行う非独占的・全世界的な権利をライセンス取得者に許諾します。
1) インストール
ライセンス取得者が所有し、またはリース契約もしくはレンタル契約に基づいてライセンス取得者のみが利用できるデバイスに対し、本フォントをインストールすること。
2) 本フォントの使用
本フォントをインストールしたデバイスにおいて、自己の思想・感情及び事実を表現する電子文書を作成するため、次の方法で本フォントを使用すること。
イ) デバイスにおいてアプリケーションプログラムを利用して作成した電子文書、またはデバイスに格納された電子文書の書体を本フォントに指定すること。また、ウェブブラウザやメールソフトの環境設定で表示フォントを本フォントに設定すること。このとき、ライセンス取得者は、デバイスにおいてアプリケーションプログラムの機能を利用し、文字情報への装飾その他の形状に対する加工を指定することができます。
ロ) デバイスにおいてアプリケーションプログラムを利用して書体の文字情報を画像またはアウトラインデータ等の形式で本フォントから抽出し、これをそのまま、または装飾その他の形状に対する加工を施した上で、結合した電子文書を作成すること。
ハ) ライセンス取得者のデバイスにおいてアプリケーションプログラムを利用し、本フォントを埋め込んだ電子文書を作成すること。但し、ライセンス取得者は、本フォントが次の条件により埋め込まれることに同意します。(A)埋め込み前の電子文書で使用されている文字等のみが埋め込まれること、(B)埋め込まれた本フォントが取り出せないこと、かつ(C)埋め込まれた本フォントを用いて電子文書が編集できないこと。
3) 電子文書の頒布等
本条の規定に基づいて作成された電子文書またはその出力物について、有償・無償を問わず、表示、展示または譲渡、貸与、頒布及び公衆送信(送信可能化を含む)し、第三者の利用に供すること。例えば、ライセンス取得者は、当該電子文書・出力物等を、有償・無償を問わず、(A)印刷物、(B)映画、テレビ番組、ビデオ、DVD、ゲームソフト等のタイトル・テロップ・フリップ、(C)ウェブサイトのバナー広告、(D)印鑑・スタンプ等の有体物等として利用することができます。但し、その電子文書に結合された文字情報について、第三者に対し、装飾その他の形状に対する加工を施させ、または電子文書上の配置を変更させる場合、当該第三者が、その文字情報と同一の文字情報を含む当社フォントのライセンスを有している必要があります。
3.禁止事項
ライセンス取得者は、本契約に別段の定めのある場合を除き、次に例示する行為その他本契約において許諾される範囲外の行為を一切してはなりません。
1) 有償・無償を問わず、本フォントの文字情報を第三者に利用させること、または第三者に利用させる目的で、本フォントから文字情報を抽出し、もしくは抽出させること
2) 有償・無償を問わず、第三者に利用させる目的で、文字情報を変形もしくは翻案または改変する等して本フォントまたはその他の二次的成果物もしくはそのデータを製作し、もしくは製作させること
3) 本フォントもしくは文字情報の代替として機能するあらゆるデータ、これらの変形、翻案もしくは改変等によって製作された本フォントの二次的成果物等、またはこれらのデータを、有償・無償を問わず、第三者に交付、送信その他の方法により頒布すること
4) デバイス以外の装置またはソフトウェアに、本フォントまたは本フォントの代替として機能するデータを組み込むこと
5) 本フォントを、逆アセンブル、逆コンパイルまたは解読すること
6) 本フォントをネットワーク上のサーバとして機能するデバイスにインストールし、クライアントとして接続する他のデバイスからアクセスして使用すること
7) 本フォントにあらかじめ設定された技術的な制限を解除、無効化する行為、当該行為の方法の公開、または前記方法を用いて本フォントを複製、変形もしくは翻案、改変または使用すること。尚、本フォントにあらかじめ設定された技術的な制限を解除、無効化する機能を有するアプリケーションプログラム等を、そのような機能を持つと知りながら使用することを含みます。
8) 本契約の規定に従い本フォントを使用する場合を除き、本フォントを変更したり、他のソフトウェアやドキュメンテーションと結合したりすること
9) 本フォントを使用して作成したロゴを商標登録または意匠登録すること
4.権利の帰属
ライセンス取得者は、本フォントの著作権その他の知的財産権が、当社または当社に権利を許諾した第三者(以下「当社のライセンサー」といいます)に帰属することに同意します。本フォントに対するライセンス取得者の権利は、本契約に明示的に規定されたものに限られます。本フォントを用いて製作された成果物(本フォントのウェイト・スタイル・バージョンを変化させたフォント、書体及び文字情報の二次的成果物を含みます)及びそれらのデータについての知的財産権は、それが本契約に基づいて製作されたか否かを問わず、当社または当社のライセンサーに帰属するものとします。
5.権利の譲渡等の禁止
ライセンス取得者は、如何なる理由があろうとも、当社の書面による許諾を得ずに本フォントの全部または一部を再配布、公衆送信(送信可能化を含む)、貸与、レンタル、擬似レンタル、再販売(中古品取引を含む)し、または組み込んではならず、本フォントの使用権を第三者に再許諾し、本フォントもしくは本ライセンス契約上の地位を第三者に譲渡し、またはそれらを担保に供することはできません。
6.保証の範囲
当社は、本フォントの品質もしくは機能がライセンス取得者の使用目的の全てに適合すること、またはライセンス取得者による本フォントの使用に際して中断や誤作動がないこともしくは当該使用が安全であることその他本フォントに瑕疵がないことを保証せず、また、法令上許容される範囲において、明示・黙示の如何を問わず、本フォントの安全性、信頼性、性能、権原、権利侵害、正確性、商品性または特定目的への適合性に対する黙示的な保証、並びに本契約に関する取引過程、履行過程または取引慣行から生じ得る保証その他一切の保証を行いません。その他、当社は、本フォントについて、明示・黙示の如何を問わず、一切の保証を行わず、ライセンス取得者に対し、本フォントを現状のまま提供します。ライセンス取得者は、自己の責任において本フォントの選択・導入を行なったものであり、適切なデータバックアップを行うなど、自己の責任において本フォントの使用に関する損失の回避に努めるものとします。
7.補償
ライセンス取得者は、ライセンス取得者による本契約の違反に起因して、当社及び関連会社の従業員及び役員(以下「当社等」といいます)に生じた一切の損害、損失、費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の支出を補償するものとします。また、ライセンス取得者は、当該違反に起因して第三者からなされた当社等に対する一切の申立て、訴訟または法的手続(以下「訴訟等」といいます)について、ライセンス取得者の責任で当社等を防御するものとします。当社は、当該訴訟等の通知を受けた場合、これをライセンス取得者に通知します。但し、当社は、本条に定める補償の対象となる事項について、排他的に防御する権利を留保します。
8.損害賠償額の上限
当社等は、法令上許容される範囲において、その法的根拠の如何に関わらず、本フォントの使用または使用不能その他本フォントに起因する特別損害、間接的損害、懲罰的損害、付随的損害、逸失利益、データの消滅、事業の中断、暖簾の喪失、機器の不具合または誤作動等による損害について、当社等が当該損害について予め通知を受けていたとしても、また、他に実質的な救済手段が存在しないとしても、一切の責任を負わないものとします。また、当社等が何らかの法的根拠に基づいて責任を負担する場合であっても、名目の如何を問わず当社等が負担する責任は金銭的賠償に限られ、その賠償額は一万円を上限とします。
9.OpenTypeフォントに関する事項
ライセンス取得者が取得した本フォントがOpenTypeフォーマットのフォントである場合、次の条項が適用されるものとします。
1) アメリカ合衆国カリフォルニア州95110-2704、サンノゼ市、パークアベニュー、345に所在するアドビ・システムズ・インコーポレーテッド(以下「アドビ」といいます)は、本契約の利害関係者及び第三者受益人であり、本フォントのポストスクリプトフォント技術に関する限り、当社の他にアドビもまた本契約の遵守をライセンス取得者に直接要求することができます。
2) 本フォントは、アメリカ合衆国製の技術で作成されています。よって、如何なるフォームであろうと、本フォント及び本フォントに付随するユーティリティの輸出、再輸出に際しては、アメリカ合衆国連邦法の制限を受けます。前記に関する義務は、本契約の終了後においても有効に存続することに同意しなければなりません。
3) 本フォントは、48 C.F.R. 2.101で定義される「商品項目(commercial item)」であり、48 C.F.R. 12.212、または48 C.F.R. 227.7202の定義による「商用コンピュータソフトウェア(commercial computer software)」と「商用コンピュータソフトウェア文書(commercial computer software document)」で構成されます。よって、すべてのアメリカ合衆国政府機関のライセンス取得者は、48 C.F.R. 12.212と48 C.F.R. 227.72021から227.72024で定められている通り、(a)商品項目としてのみ、かつ(b)当該規定に記載された権利のみを取得するものとします。
10. サポート及びサービス
当社は、義務としてではなく、当社の現行の製品サポート・サービスに関するポリシー(以下の当社ウェブサイトより入手することができます)に記載されたサポート・サービスを提供することがあります。但し、ライセンス取得者に提供される当社のサポート・サービスは、日本国内における日本語によるものに限られるものとします。
当社ウェブサイト: http://typesquare.com/question https://support.bizplus.typesquare.com
11. ライセンスの遵守
本フォントは、著作権法及び国際著作権条約をはじめその他の法令により保護されています。ライセンス取得者は、本フォントを含めたソフトウェアの健全な使用環境の形成に努めなければなりません。本契約の遵守について、ライセンス取得者は、当社から要求された場合、その時点において、本フォント、書体及び文字情報が、本契約に従って使用されていることを、30日以内にインストール状況の調査報告書を含め書面により証明しなければなりません。
12. 監査
ライセンス取得者が本契約に違反している合理的な疑いがあると当社が判断した場合もしくは第15条第1項により契約解除された場合、当社は、ライセンス取得者に対し、事前に通知を行うことにより、随時コンピュータ、ハードディスク、CDまたはその他の記憶媒体及びその他の書類についての監査をライセンス取得者のデバイス所在地等、自宅だけでなく、当社が必要と認めた場所で、実施することができるものとします。ライセンス取得者は、本契約の終了後であっても、本契約の満了または終了後3年以内に当社より上記監査の通知があった場合には、その実施日が上記3年の期間の経過後であっても、その監査を受け入れなければなりません。
13. 違約賠償
第11条に定めるインストール状況の開示または第12条に定める監査の結果等その他の事由により、本フォントの無許可複製の存在が判明した場合、ライセンス取得者は、当該無許可複製した本フォントの書体数に、期間を設定せずに1ライセンスについて1書体の使用を許諾する製品(MORISAWA Font Select Pack 1等)の価格を乗じた額及び当社が費やした当該監査の実施費用の合計額を当社に支払わなければなりません。また、本フォントの使用期間が終了または満了した後に、第16条に定める削除義務違反その他の理由により、デバイスに本フォントが現存し、または存在していたことが判明した場合、当該現存し、または存在していた本フォントの書体数に基づいて、本条に定める算定式により算出された金額及び費用の合計額を支払われなければなりません。
14. 契約期間
1) 本契約は、その取得の際に定められた本フォントの使用期間満了日まで有効(以下、有効である期間を「契約期間」といいます)とします。
2) 前項の規定にかかわらず、ライセンス取得者または当社のいずれかが、第15条(契約の解除)の規定に従って本契約を解除した場合は、その解除の時において本契約は終了し、更新されないものとします。
3) 前2項の規定にかかわらず、第1条、第3条、第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第11条、第12条、第13条、本項、第16条、第19条、第20条、第21条、第22条及び第23条の規定は本契約の満了または終了後も存続するものとします。
15. 契約の解除
1) 当社は、ライセンス取得者が本契約のいずれかの条項または当社の権利を侵害した場合には、本契約を解除することができます。
2) ライセンス取得者は、第18条に定める条件変更等の受諾拒否を申し出ることにより、本契約を解除することができます。
16. 契約の終了に伴う措置
ライセンス取得者は、本契約終了後、直ちに本フォントをデバイスから削除しなければなりません。
17. 本フォントの修正
当社は、ライセンス取得者の権利を害しない範囲で、自己の裁量により適宜、本フォントを修正することができます。
18. 本契約の変更
当社は、その裁量により、本契約の条項の一部または全部を変更または追加することができます。当社は、当該変更または追加(以下「条件変更等」といいます)を、条件変更等が有効となる7日前に以下の当社ウェブサイトに掲載するものとします。但し、当社は、条件変更等がライセンス取得者にとって不利益である場合、条件変更等が有効となる30日前に掲載します(これらの7日または30日の期間を「受諾期間」といいます)。当社は、条件変更等の内容、発効日及び変更・追加の理由を、電子メール、ウェブサイトへの掲載その他の手段によりライセンス取得者に通知または公表するものとします。ライセンス取得者が条件変更等を受諾することができないと判断する場合、受諾期間中に当社に条件変更等の受諾拒否を申し出、本契約を解除することができます。受諾期間中に当該拒否がなされない場合には、ライセンス取得者が条件変更等に合意したものとみなします。 当社ウェブサイト:http://typesquare.com、https://bizplus.typesquare.com
19. 準拠法及び裁判管轄
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
20. 完全合意及び変更の禁止
本契約は、本フォントに関する、当社及びライセンス取得者の間における完全な合意を示すものであり、口頭、書面または電磁的方法の如何を問わず、本フォントに関する当社及びライセンス取得者間における以前の合意に優先します。第19条に定める場合を除き、本契約は、当社の代表者の書面による同意のない限り、一切の修正または変更を行うことができません。
21. 権利放棄及び可分性
当社が本契約に関する権利を行使しないことは、権利放棄を意味するものではありません。当社は、書面によらずに本契約に関する権利を放棄することはありません。また、当社は、当社が本契約に関する権利を放棄した場合であっても、当社が別途明示しない限り、当該権利を過去に遡って放棄すること、または将来に渡って放棄し続けることを意味するものではありません。本契約の条項の一部の条件が違法、無効その他の理由により法的に強制できないことが判明した場合、当該条件は当該条項から切り離されるものとし、他の条件の有効性及び強制力に影響を与えることはありません。
22. 言語、見出し等
本契約は日本語で作成され、日本語以外の翻訳版が存在する場合であっても、これは参考のためにのみ作成されたものであり、何らの効力も有しません。また、本契約の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の解釈に影響を及ぼしません。本契約は、本契約を作成したという理由によって、当社の不利になるような解釈はなされないものとします。
23. 通知
別段の定めがない限り、ライセンス取得者から当社に対する本契約に関する通知は、書面で、本契約を引用し、かつ、当社の本店所在地宛てに送付されなければなりません。当該通知は、ライセンス取得者から当社に、(a)手渡されたとき、(b)ファクシミリで送信され、かつ、送信機における受領確認書を得たとき、(c)配達証明書付きの書留郵便で送付されてから5営業日後、または(d)民間の宅配業者に預託し、受領確認書を得てから2営業日後に、それぞれなされたものとみなされます。
以上
(20180119)
Macだと標準でもかなりフォントが綺麗なのが羨ましいのですが、
Windowsではやはりフォントの美しくなさが大きな悩みです。
そもそもこの記事もBootCampしてWindowsで書いていますので、
Macで起動しようと思えばMacにもなるのですが、
サラリーマン時代のWindows慣れやツールに頼ってしまうのはどうにも治りそうにない。
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