Google™AdSense広告とlivedoor™ブログの併用時は広告サイズと追従広告にご注意
2014/11/22
livedoor™ブログを利用してGoogle™AdSenseを運営されている方もいるでしょう。
そんな方に注意して頂きたいのが、GoogleAdSenseの広告ユニットサイズです。
livedoorブログで利用できない広告サイズがあることはご存知ですか?
またスクリーン追従広告は利用していませんか?
見落としているとlivedoorより制裁を受けてしまい、大切なブログが失われてしまう可能性があります。
はじめに
無料ブログサービスとして、HTMLの編集も商用利用も可能なlivedoorブログサービス。
使い勝手もよく便利なサービスだと思います。
そんなサービスだけにGoogleAdSenseを導入されている方もおられるでしょう。
しかしlivedoorブログには広告サイズの規定があります。
利用規約の確認
livedoorブログには利用規約のほかに以下のガイドラインが存在しています。
ガイドライン – ライブドアブログ – ライブドアブログ (禁止事項:抜粋)
禁止事項
本サービスの利用においては、利用規約1.4(禁止行為)のほか、以下の行為を禁止します。
1.画像倉庫としての利用
本サービス内に保存した画像や動画ファイルを、外部サイトから参照する行為、または使用目的に関係なく直接参照する行為2.広告非掲載・改変
「livedoor Blog FREE」(以下「無料プラン」といいます。)において、利用規約1.2.4(広告の表示・勧誘等)に基づいて弊社が表示している広告等を非表示・改変する行為、もしくは非表示・改変を試みる行為3.livedoorヘッダー・ロゴの非掲載
無料プランまたは「livedoor Blog STUDENT」(ブログ学割)において、livedoorロゴを含むヘッダー、サイドバーまたはブログパーツ下部に位置するlivedoorロゴを非表示にし、または、非表示にすることを試みる行為4.掲載禁止広告
本サービス(スマートフォン版)については「livedoor Blog PURE」を除く有料プラン利用者に限り、利用者が独自に広告を掲載することを可能とします。ただし、以下の広告を掲載することは禁止します。
- アダルトジャンルの広告(アダルトカテゴリ内のブログへ掲載する場合を除きます。)
- アダルト電子書籍の広告(アダルトカテゴリ内のブログであっても掲載を禁止します。)
- ヘッダーまたはフッターに常時表示されるオーバーレイ広告
- 縦幅250ピクセルを超える広告
- 詐欺、違法サイト等への誘導を目的とする広告
- その他、弊社が不適当と判断する広告
5.広告及び機能の削除
スマートフォンアプリ開発者やウェブサービス開発者が、livedoor Blogのコンテンツを表示する機能を提供する際、弊社の許諾無くコンテンツの内容を改変したり、広告及びブログの機能を非表示・改変する行為、もしくは非表示・改変を試みる行為
GoogleAdSense広告サイズ制限
ユニットサイズの一覧であれば、Googleのサイトヘルプに記載されています。
Google AdSense 広告のフォーマット
Google AdSenseの広告ユニットのサイズはヘルプに公開されている通り、
以下のサイズから選択できます。
こうしたサイズの中で、先ほどの「縦幅200px 250pxを超える」広告は以下の広告が該当します。
その他スクエア 250×250 – スクエアその他縦長 120×240 – 縦長バナー推奨 300×250 – レクタングル(中)- 推奨 336×280 – レクタングル(大)
- その他縦長 120×600 – スカイスクレイパー
- 推奨 160×600 – ワイドスカイスクレイパー
- その他縦長 300×600 – スカイスクレイパー(大)
実に痛い。
魅力があってクリック率の高いレクタングル(大)が利用できない。
そうなんです。
普通に利用しているであろうレクタングル(中大)すら使えません。
頑張っても、200×200 250x250や300x250(超えるなのでOK)
大物で配置できるのは、バナー形状のものに限られてしまいます。
意外と見落としがちなこのガイドライン。
もう一度確認されてはいかがでしょうか。
追従広告の制限
また、「ヘッダーまたはフッターに常時表示されるオーバーレイ広告」についてですが、
GoogleAdSenseではこうした表示は存在しませんので問題はありません。
ただし、他社の広告サービスやその他のツールなどをご利用の場合には注意が必要です。
以下で、追従広告のでNGになってしまうと思われる例をご紹介しています。
livedoor™ブログで使ってはいけない忍者アナライズアクセス解析
当然ながら、こうしたツール以外にも手製で追従型のコンテンツを置いていることもあるでしょう。
追従のすべてがNGなわけではなく、
画面に重なってヘッダーやフッターに表示される“広告” がNGになります。
こちらも併せてご確認されてはいかがでしょうか。
さいごに
偶然見つけたこのガイドライン。
livedoorはAdSense平気だし、問題ないよねーって思っていたら、
意外な落とし穴がありました。
やっぱり規約はちゃんと読まないといけないなと再認識した瞬間でした。
livedoorはLINE株式会社の登録商標(第4451585号)であり、
livedoorブログはLINE株式会社のサービス名称です。
livedoorロゴ、アイコンその他のマーク等はLINE株式会社の商標であり、LINE株式会社の著作物です。
Google™はGoogle Inc. の登録商標(第4478963号及び第4906016号)です。
GoogleロゴはGoogle Inc. の国際登録商標です。
国際登録番号:881006及び926052及び1086299及び1091990及び1145934
Google AdSense™,AdSense™はGoogle Inc. の登録商標(第4899412号)です。
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