頑張らない!でも諦めない!必死にならずにええかげん

GoogleAdSenseと他社広告の共存は一応問題ないようだ

      2014/11/22

ブログなどでGoogle AdSense™と、
他社収益化プログラムのコンテンツマッチ広告の同時利用と
表示については、ダメなのか大丈夫なのか。
そんなずっともやもやした疑問を改めて再考してみたのでご紹介します。

尚、本投稿は2013/08/17時点のものであり、
今後AdSenseプログラムポリシーが変更になる場合もあります。
各自、現在のポリシーを確認の上対応をお願いします。

また本見解は私独自の見解であり、
なんら保証はありませんが規約を確認した結果として導き出したものです。
判断は各個人にゆだねます。

はじめに

ブログやサイトでGoogle AdSenseを導入されている人は
結構いらっしゃることでしょう。
そんな中、他社の広告と併用して広告掲載している際に、
これって規約違反じゃないの?と不安になることもあるでしょう。

で、検索をするわけですが、なかなか古い情報も混ざってきて、
正直なところ玉石混交の状態です。

現在のポリシーに照らし合わせて改めて考えてみます。

2014/03/27 追記

その後、こうした推測の域を出ていない見解が明確に問題ないと言い切れるだけの
ドキュメントが公開されていました。
以下で、確実に問題がないと言い切れますのでご紹介しておきます。

 

古い情報に惑わされないこと

以下のようなサイトで紹介されている内容は現在も有効なのでしょうか。

アドセンスポリシーがさらに厳しく! | 海外SEO情報ブログ
(引用元:2007年02月15日投稿

2.類似フォーマットのサービス併用禁止

グーグルアドセンスのように、「コンテキストマッチ(コンテンツマッチ)を
採用している他社の公告プログラムを、
同じページに表示させてはいけない」、というのは、みなさんご存知ですね。

※「コンテキストマッチ(コンテンツマッチ)」とは、
ページの内容に合わせて、関連する公告が自動的に表示される仕組みです。

アメリカでは、アドセンス以外にもたくさんのコンテキストマッチ公告プログラムがあります。

さて、上記の指摘にある「類似フォーマットのサービス併用禁止」の条項ですが、
現在のAdSenseプログラムポリシーを読んでみると、特に明記がないことが分かります。

現在のAdSenseプログラムポリシーにおいて、
確認を行わなければならない条項等については、
以下のようなものが開示されています。

Google AdSenseにおいて確認すべき規約等

Google AdSenseTM Online 標準契約条件
この標準契約条件の中には併せて遵守すべき内容の参照先が書かれています。

はじめに:
お客様と Google Ireland Limited (以下「 Google 」) との間の
本契約 (以下「本契約」) は、 Google AdSense オンライン プログラム (以下「本プログラム」)標準利用規約 (以下「本標準利用規約」) によって構成されています。 Google が一般に提供する本プログラムの説明は、 https://www.google.com/adsense/faq または Googleが随時提供する他の URL にある本プログラムの「よくある質問回答集」(以下「よくある質問」) に記載されます。 「お客様」または「発行者」とは、一定の法主体もしくはその関係者が提出した入会申込書に特定された当該法主体および/またはこれを代理する代理店またはネットワークを意味します。代理店またはネットワークは本契約の規定に拘束されるものとします。

1.  本プログラムへの参加:
本プログラムへの参加は、 Google の事前承認および https://www.google.com/adsense/policies または Google が随時提供する他の URL に記載されるプログラム ポリシー (以下「プログラム ポリシー 」) をお客様が継続的に遵守することを条件とし、 Google は、いかなる申請者または参加者についても Google の独占的裁量により参加を拒否する権利を留保します。
(以下略- Google AdSenseTM Online 標準契約条件 より抜粋引用)

よって、標準契約条件のほかに、以下も併せて遵守する必要があります。

Google が一般に提供する本プログラムの説明(https://www.google.com/adsense/faq
AdSense プログラム ポリシー(https://www.google.com/adsense/policies

そこで、よく目にするAdSense プログラム ポリシーを確認する必要があるわけです。

情報がすぐに古くなるので念のため保存しておきます。
(こちらは投稿時点の参考です)2013/08/17時点のポリシー
最新の規約の確認には常にGoogle側の公開情報をご確認ください。

ポリシーがすべてではないことも大切

上記の標準契約条件の冒頭には以下のようにも明記されています。
「Google の独占的裁量により参加を拒否する権利を留保します」とあります。

これは、Googleさんがなんらかの理由で不適切と判断をした場合には、
ポリシーの遵守などの違反有無を問わず、
本契約を破棄し参加を拒否することができるということも認識しておく必要があります。

要は、プログラムに関するポリシーなどはガイドラインであり、
違反すれば当然参加拒否になるが、それだけが参加拒否の理由ではないと読み取れます。

Googleさんにとって不利益になるような場合には当然参加拒否されるかもしれません。

また、Googleさんにとってメリットが生まれない場合(当然ビジネス関係なので)にも、
契約を継続する必要性がないと判断され参加拒否されるかもしれません。

要は、良好なビジネス関係がまず第一に必要だということですね。

尚、補足ですがこの参加拒否は通称アボセンスと言われていますね。

コンテンツマッチ等他社の広告について

質問サイトでの解答例

コンテンツマッチ広告との併用について検索を行ってみると、
以下のようなページや似たページが多くヒットします。
Google AdSense とアフィリエイトって併用していいの? 教えて!Google AdSense | 質問するならOKWave

他のサイトにも似たような回答で、コンテンツマッチ広告の併用はNGといった表記が見られます。
しかし、上記のページで注意すべき点が最下部にあります。

01_コンテンツマッチ広告併用に対する質問と回答例

コンテンツマッチ広告併用に対する質問と回答例

既に他社の広告配信ネットワークに参加している場合でも、申し込みは可能です。
アフィリエイト リンクやその他の広告ネットワークについても
同じページ内でご利用いただけますので、詳細に関してはこちらをご参照ください。

あまり見かけない補足説明(アドバイス)ですが、この投稿の主は不明です。
ただ、この回答が既に古い、または正しくない恐れがあることを伝えたいかのような主張です。

Google+コミュニティーからの回答

どうもこうした悶々とした状態が気になっておりましたので、
ちょうどコミュニティー上で質問(要望)をさせて頂く機会がありました。
その際にGoogleのGoogle+コミュニティーにて質問させて頂いた内容です。
Google+コミュニティー 集まれAdsense初心者
投稿:https://plus.google.com/u/0/+GoogleJapanBusiness/posts/Maod89WtyXs

AdSense サポートの==様
いつもお世話になっております。
ポリシーや規約に関しては気になった際に都度確認するようにしたりはしていますが、
自分が抵触していないかどうかの確証が持てないといった感覚は持っています。

常識的に考えてやりすぎに感じることや、
不正をしていない分には大丈夫だとは思っているのですが、
どこかでコンテンツ連動型広告が他にある場合はNGといった話も聞きました。

実例(他社アドセンス広告ユニット)を絡めて、
「これとこれを組み合わせてしまった場合に、ポリシーに違反する結果となります。」と、
公に他社名を挙げてWebにアナウンスできないような例を
イベント時に聞かせて頂けると、うれしいなと思います。
リンク先のPDFは見やすく分かりやすいと思います^^
わかりにくい微妙な部分もこうしたガイドブックになっていると助かると思います。

この要望に対しては、以下のような回答を頂きました。

Google Japan for Business様よりのご回答
アルゴリズン様
コメントをいただきありがとうございます。
いただいた貴重なフィードバックを、
チームと共有し今後の改善につとめさせていただきます!
尚、他社の広告をご利用いただいてもポリシー違反ではございません。
ただ、他社広告で表示される内容もコンテンツと見なされるので、
アダルトの広告などを掲載しないでください。
また、他社の広告やAdSense のみしか掲載されていない
内容のないサイトも禁止されております。

コミュニティー上の回答とはいえGoogle関係者の方からのご回答を頂くことができ、
特に問題はなさそうだという確信につながります。

他社広告もコンテンツの一つ

コミュニティーでご回答いただいた内容は、
他社の広告に表示される画像などもコンテンツとしてみなされるということです。

要は他社の自動で表示される広告ユニットなどに、
アダルトなどを含む禁止コンテンツが表示され、
かつ同時にGoogle 広告が表示された場合にはポリシー違反になるということです。

ですので他社のコンテンツ連動や行動ターゲッティング広告において、
禁止コンテンツが表示されないように配慮する必要があるということです。

広告プレースメントポリシー

またGoogle AdSenseポリシーには以下のような記載があります。

Google AdSense 広告のプレースメントに関するポリシーより(抜粋)

同一ページにおける Google 広告とその他の広告の同時掲載

他社の広告のフォーマットや色が Google 広告と明らかに異なる場合は、
その広告と同じサイトやページに Google 広告を表示しても問題ありません
Google 広告を掲載するサイトやページに Google 以外の広告を掲載する場合は、
その広告が別の広告配信ネットワークから提供されるもので
Google とは一切関係ないことをユーザーに明示する必要があります。
フォーマットが似ている場合は異なる配色をお選びください。

このポリシーは、広告主様にできる限り公平を期し、
AdWords と AdSense プログラムの一貫性を保つためのものです。
AdSense のポリシーについては、プログラム ポリシーのページをご覧ください。
なお、他社の広告もサイトのコンテンツの一部として見なされるため、
AdSense のポリシー ガイドラインに準拠している必要があります。

よって、他社広告との併用においては以下の点を注意すればいいことが分かります。

  • Google広告と他社とをユーザーが混同しないようにすべきであること。
  • Google以外の広告が別の広告配信ネットワークから提供されていることを明示すること。
  • フォーマット(見栄えが明らかに異なること)が異なっていること。
  • 似たフォーマットの場合には配色で調整すること。

問題点

基本的には他社の広告ユニットで併用してはいけない広告タイプはないという
考え方で問題ないということが分かりましたが、
以下のような問題点が残ります。

コンテンツ連動の仕組みに依存する

コンテンツ連動型広告は、投稿の内容をベースとして、
関連性の高い商品等の選別が行われます。

ただ必ずコンテンツに依存するわけではなく、
閲覧者の過去購買履歴等に基づいて、
閲覧者にとっての関連が高いものも表示される場合もあります。

ということは、

禁止コンテンツに近い内容(禁止コンテンツに対する直接的言及ではないにしろ)の
投稿を行った場合や、禁止コンテンツを連想させるような文言を含む投稿を行った場合には、
他社の広告に対して、Googleポリシーに違反するような商品が表示される可能性があります。

また、閲覧者の過去の購買履歴に禁止コンテンツに、
近い商品(アダルトグッツやアダルトビデオなど)がある場合にも、
閲覧者の履歴情報を元に禁止コンテンツに近い商品がリストされる可能性があります。

外部の広告プログラムがリスト化する商品で、
自サイトのコンテンツの内容が左右されるこうした自動広告配信の仕組みは、
ポリシー云々といった判断よりも、
自身のコンテンツを他社にゆだねてしまうという危険性があるということです。

ただし、各広告配信会社も独自にポリシーを定めており、
そのポリシー範囲内の判断の元に広告配信が行われていると考えられます。

判断する基準はないのか

では自動配信の併用は危険なのでしょうか。
こうした危険性のすべてを取り除くことはできませんが、
以下のように考えることができそうです。

「Google AdSenseの禁止コンテンツ > 他社の広告配信会社の禁止コンテンツ」

の場合に、
Google側の禁止コンテンツが、
他社広告によって配信される可能性があると考えられます。

プロモーション(btm)

Google or AdMax Promotion (it)

総括

こうした自動化された広告配信を併用する際には、
他社の禁止コンテンツに目を配り、
健全な配信を行ってくれる広告事業者であるかを、
サイト管理者として責任をもって吟味する必要があるということです。

私もまだまだ未熟ではありますが、こうした細かなチェックを行いながら、
ポリシーに反することなく運営をしていきたいと思っています。

Google™はGoogle Inc. の登録商標(第4478963号及び第4906016号)です。
GoogleロゴはGoogle Inc. の国際登録商標です。
国際登録番号:881006及び926052及び1086299及び1091990及び1145934
AdSense™はGoogle Inc. の登録商標(第4899412号)です。
OKWaveは株式会社オウケイウェイヴの登録商標(第4974782号及び第5480796号)です。

*本ページ内に記載されされた各社ブランド、サービス名、商標、登録商標については、
各社ブランドのロゴや商標等に関する帰属についてをご確認ください


最後までお読みいただきありがとうございました。

アイキャッチ画像に利用させて頂いております、各社ブランドのロゴやシンボルに関しては、
各社ブランドのロゴや商標等に関する帰属についてをご確認頂けますようお願い致します。

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