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Google™AdSense検索向けAdSense広告(カスタム検索エンジン)と検索結果ページへの広告表示について

      2014/11/22

Google™AdSenseを利用している場合には様々な種類の広告をサイトに設置することができます。
コンテンツ向け広告であったり、リンクユニット、そしてこの検索向けAdSense広告(カスタム検索エンジン)です。

こうした検索向けAdSense広告をより効果的に設置する方法をご紹介します。

はじめに

検索向けAdSense広告はサイトに訪れてくれたユーザーさんが、
設置してあるGoogleの検索窓から検索を行って、
その検索結果に対して表示された広告から収益性につなげることができます。

ですが、検索向けAdSense広告その仕組上、通常のコンテンツ向け広告と異なって、
広告のクリックまでの操作が遠いこともあって、あまり収益性が高くないために、
あまり採用はされているものの、設置効果が低い広告であるとも言えます。

しかし利用規約などをしっかり確認していくことで、
より収益性を向上させた形で検索向けAdSense広告を利用できることが分かります。

なお、本投稿における利用規約などの解釈は私個人による解釈であり、
Google社などの見解を代弁するものではありません。
本投稿を参考に広告ユニットを設置される際には自己責任のもとに設置してください。

利用規約の確認

検索向けAdSense広告の設置に関して確認すべき利用規約等は以下のものを順守する必要があります。

Googleカスタム検索利用規約

まず、検索向けAdSense広告はカスタム検索エンジンです。
当然ですが、カスタム検索エンジンの利用規約を遵守する必要があります。
カスタム検索エンジンの作成時に表示されるリンクは英語版(利用規約)になっています。
ここでは以下の日本語訳文にて確認します。

Google カスタム検索 サービス要件 (一部抜粋と改行等追加)

第 1.4 条 適切な行動

貴方は、以下のことをしてはならず、第三者がすることを許してはなりません。

  • (a) 本件検索結果を Google 以外の者が提供する検索結果と混合することを含むが、それらに限定されない方法によって、本件検索結果に含まれる情報の順序の編集、修正、短縮、選別または変更 (個別的にも集合的にも) をすること。
  • (b) 本件サービス便覧に定める場合を除き、検索結果もしくは結果ページの画像化をすること
  • (c) ポップアップ、ポップアンダー、エグジットウィンドウ、拡張ボタン、アニメーションによって検索結果を表示すること
  • (d) エンドユーザー以外の第三者に向けて検索結果を表示すること、
  • (e) 本件検索結果ページ (本件結果を含む) の全部かつ完全な表示をすることを、最小化、削除その他の方法により阻害すること。
  • (f) 本使用条件に明文で許容された限度を超えて、本件サイト以外のウェブサイトなどを通じて本件サービスに直接的もしくは間接的にアクセスし、発信しまたは操作し、あるいはその他の方法で本件サービスを取り込むこと
  • (g) 共同ブランド化、タイムシェアリング、案内サービスもしくはその他の認められていない目的のために、本件サービスもしくは本件サービス (検索結果またはその一部、写しもしくはその派生物を含むが、それらに限定されない)へのアクセスの譲渡、売却、リース、シンジケーション、サブシンジケーション、貸与もしくは使用すること。
  • (h) 第三者との間で、検索結果に関する料金の授受または収益およびライセンス料の共有を目的として、何らかの協定もしくは契約を締結すること。
  • (i) 何らかの自動化された、紛らわしい、詐欺的なもしくはその他の非合法的な手段を通じて検索クエリもしくは検索結果の印象を直接的にもしくは間接的に創り出すこと (大量広告メール、ロボット、マクロプログラムおよびインターネットエージェントを含むが、それらに限定されない)。
  • (j) 本件サービスの修正、脚色、翻案、派生作品の制作、デコンパイル、リバース エンジニアリング、解体もしくはその他方法により、本件サービスもしくは他の Google の技術、コンテンツ、データルーティン、手法、アイデア、ユーザー インタフェイス技術、ソフトウェア、資料および書類から、ソースコードを抽出することを試みること。
  • (k) 本件サービスもしくは Google の技術、ソフトウェア、資料および書類に添付もしくはその一部として提供されている Google の著作権、商標またはその他の所有権の表示を削除、除去、不明瞭化もしくは変更すること。
  • (l) 本件サービスから取得した情報(検索結果またはその一部、複写もしくは派生物を含むが、それらに限定されない) を「クロールし」、「スパイダーし」、索引を付け、もしくは一時的ではないその他の方法で記録またはキャッシュに保存すること。
  • (m) 本件サービスもしくはそれに関連する専有情報の使用もしくはそれらにアクセスすることによって、代替または類似のサービスもしくは製品を創造しもしくは創造しようとすることおよび。
  • (n) Google を貶めもしくはその評判または営業権を毀損しその価値を下落せしめる行為もしくは業務慣行を行うこと。また、本件サイトには、わいせつ、憎悪もしくは暴力に関連するコンテンツを含めず、あるいは、刑法その他の適用される法律、本件サービス方針に違反するかもしくは第三者の権利を侵害するか、またはそれらに違反もしくはそれらを侵害する行為を助長するその他のいかなる資料、作品もしくはサービスも本件サイトには表示されないものとします。

第 4.2 条 貴方による保証

貴方は、

  • (1) 本件サービスに関連して貴方が Google に提供したすべての情報が真実かつ正確であること、
  • (2) 貴方が本使用条件を締結する全面的な権限を持つこと、
  • (3) 貴方のブランド機能、本件コンテンツ (本件サイトのエンドユーザーに提供されるすべての記事、本文、写真、音響視覚的およびその他のコンテンツであって Google によって提供されないものを意味します) または本件サイトが
    • (a) いかなる第三者のいかなる知的財産権をも侵害せず、
    • (b) 中傷、名誉毀損、わいせつ性を有さず、
    • (c) 消費者に対する詐欺、製品賠償責任、貴方が当事者となっている契約違反または第三者に損害を起こす結果となるものではなく、
    • (d) 暴力を助成せず、憎悪の言動を含まず、
    • (e) 適用される法律、規則、条例、規制に違反せず、また
    • (f) 成人向けコンテンツを含まず、違法行為、賭博もしくは21 歳未満の者へのタバコまたは酒類の販売を促進するものではないこと、
  • (4) 本使用条件を発効せしめるために必要とされるすべての政府の許認可を取得するべく貴方が努力すること、ならびに
  • (5)適用される法律に従って本使用条件に基づく貴方のすべての義務を貴方が履行することを保証します。
Googleカスタム検索利用規約解釈

カスタム検索エンジンの利用規約を確認する限り、
私たちが通常使用する限るは問題になるような部分もそうはないと思います。

How To系の投稿を行っている私として問題になる点が、1.4(b)の結果ページの画像化禁止条項があります。
この点につきましては、本投稿の最後に私ながらの見解を明記いたします。

キャッシュ系プラグインの確認

気を付けなければならない点として1.4(l)の条項もあります。
サイトを運営していてサイトパフォーマンスの向上を目的としたキャッシュ系プラグインなどを
導入される場合もあると思いますが、
もしそうしたプラグインが検索結果ページをキャッシュするような動作をするならば、
検索結果ページがキャッシュされていないことは確認した方がいいでしょう。

提供した情報の正確性

Google™AdSenseなどを利用している場合には既に提供を行っている情報は、
正確な個人情報を提供していると思われますので問題はないと思いますが、
AdSenseを行わないでカスタム検索エンジンを利用する場合、
Googleアカウント取得時に登録した情報が正確であることを確認する必要があります。

盲点としてはGoogle+に登録のプロフィールも確認した方がいいでしょう。
Google+プロフィールの名前付けポリシーで指摘受け対応しました

Google AdSenseポリシー

カスタム検索エンジンンとAdSenseを絡めて収益化につなげる場合には、
当然ながら、AdSenseの各種ポリシーを遵守する必要があります。
AdSenseポリシーでコンテンツ全体などは既に遵守されているものとします。

今回のカスタム検索エンジンの利用と結果表示に関して重要な点としては、
検索向けAdSenseのプロダクトポリシーが関係してきます。

AdSense プログラム ポリシー – AdSense ヘルプ (一部抜粋)

プロダクト別のポリシー

コンテンツ向け AdSense: コンテンツ向け AdSense の広告ユニットは 1 ページに 3 つまで配置できます。ただし、これら 3 つの広告ユニットのうち、300×600 のサイズを使用できるのは 1 つのみです。300×600 以外であれば各ページに同じサイズの広告を複数掲載できます。また、3 つのコンテンツ向け AdSense の広告ユニットに加え、リンク ユニットを 3 つまで、検索ボックスを 2 つまで各ページに配置することも可能です。これらのポリシーは、PC 向けとハイエンド携帯端末向けのどちらのサイトでも同じです。

検索向け AdSense: Google 検索向け AdSense の検索ボックスは各ページに 2 つまで表示できます。また、検索向け AdSense の検索結果ページには、リンク ユニットかイメージ広告のどちらかを 1 つだけ表示できます。検索クエリは、個々のエンド ユーザーが検索ボックスに直接データを入力することによって実行されるものとします。サイト側で変更することはできません。検索語の事前入力や検索結果ページへの直接リンクをハードコーディングすることは、サイト側での変更に当たります。また、検索向け AdSense のコードをツールバーなどの何らかのソフトウェア アプリケーションに組み込むことも許可されません。

コンテンツ向け広告と違って、検索向けAdSenseのカスタム検索エンジンでは、

  • 各ページに検索ボックスは2つまで
  • 結果ページにはリンクユニットかイメージ広告1つ掲載可

意外と「検索向けAdSense」の「カスタム検索エンジン」は検索結果のページをカスタマイズすることなく、
そのまんまの検索結果ページを表示して終了としがちですが、
しっかりとプログラムポリシーに対して「1つ掲載可」と明記されています。

Google AdSense イメージ広告について

しかし「リンクユニット」はともかく「イメージ広告」とはなんでしょうか。
コンテンツ向け広告と同じということでいいのでしょうか。

イメージ広告については以下で明記されています。

イメージ広告 – AdSense ヘルプ (抜粋引用)

イメージ広告は、複数の広告フォーマットで使用可能な画像形式の広告です。

イメージ広告は、テキスト広告とともに広告スペースの同じオークションにかけられます。そのため、広告枠でテキスト広告とイメージ広告の両方を掲載するよう設定すると、掲載される広告の競合率が高まり、収益の増加につながります。これは、Google の技術により最も高い収益の見込まれる広告がページごとに判断され、掲載されるためです。

イメージ広告はコンテンツ ページにのみ掲載され、検索向け AdSense の検索結果ページには掲載されません。

イメージ広告でサポートされている広告フォーマット

現在のところ、イメージ広告は次のフォーマットでご利用いただけます。

  • ビッグバナー(728×90)
  • バナー(468×60)
  • ハーフ バナー(234×60)
  • ボタン(125×125)
  • スカイスクレイパー(120×600)
  • ワイド スカイスクレイパー(160×600)
  • レクタングル(小)(180×150)
  • 縦長バナー(120×240)
  • スクエア(小)(200×200)
  • スクエア(250×250)
  • レクタングル(中)(300×250)
  • レクタングル(大)(336×280)
  • ハーフ ページ(300×600)
  • モバイル バナー(320×50)
  • ビッグバナー(大)(970×90)

ということですので、通常のコンテンツ向け広告のユニットを示しています。

テキスト広告とイメージ広告の両方を掲載」でも

[広告タイプ] プルダウンで [テキスト広告のみ] または [テキスト広告とイメージ広告] を選択します。

と記載されており、ここでいうイメージ広告とは「ディスプレイ広告」と同意であることが分かります。
実際のAdSense上では [テキスト広告とディスプレイ広告]として選択肢が表示されます。

01_検索向けAdSense広告・広告タイプ

検索向けAdSense広告・広告タイプ

またリンクユニットの作成方法も上記のコンテンツ広告と同じですので、

検索結果ページには「コンテンツ向け広告を1つ設置可能」と読み取れます。

ただし、厳密には作成するコンテンツ向け広告を「ディスプレイ広告」に限定した方がいいでしょう
ここでは「テキスト広告は可」とは書かれていませんので。

ポリシー解釈と実際の検索結果ページの検証

実際、検索結果ページを表示してどのような広告表示が行われるかを確認します。
検索向けAdSenseのカスタマイズ等については以下でご紹介しています。
Google™AdSenseの検索向けユニット(サイト内検索・カスタム検索エンジン)の設定とデザイン

通常の特に検索向けAdSenseの表示をカスタマイズしていない場合には、
「同じウィンドウのGoogleページに表示」が選択されています。

19_検索結果(Googleページに表示)

検索結果(Googleページに表示)

実際に検索向けAdSense広告の検索ボックスを設置します。

02_検索向けAdSense広告のサイドバー設置

検索向けAdSense広告のサイドバー設置

以下のようにGoogleドメインのサイト上に検索結果がページ遷移して表示されます。
※新しいウィンドウでは新たに開いたページ上に表示されます。

03_Googleサイトによる検索結果表示

Googleサイトによる検索結果表示

またiframeを利用した結果表示を行なうように変更することもできます。

23_iframe表示

iframe表示

iframeでは指定したURLのページに対して結果表示用のタグをあらかじめ埋め込んで、
検索ボックスとセットでサイト上に設置します。

04_iframeによるサイト上設置

iframeによるサイト上設置

設置先の幅に依存する部分もあると思いますが、以下のように表示されます。

05_iframeによる検索結果表示

iframeによる検索結果表示

どちらで設置した場合もデフォルトで、
検索向けAdSenseから自動的に配信される広告が2個、または1個が表示されます。

通常コンテンツ向け広告は1 ページに 3 つまで配置可能でリンクユニットも3つまで併設可能です。

検索結果ページに対して、表示されている広告は厳密には特殊なテキスト広告であると考えられますが、
これをコンテンツ向け広告とみなした場合、

サイト管理者が新たに「イメージ広告」または「リンクユニット」を1つ追加しても、
コンテンツ向け広告の表示制限の数を下回っています。

検索結果ページという特殊性から、
デフォルトの広告ユニット2つと、追加分1つの合計3つを上限に設定していると考えられます。

検索向けAdSenseの検索結果ページに対する広告ユニット表示

さて、ポリシーを確認してきたうえで、

検索向けのAdSenseからの検索結果に対して
「リンク ユニットかイメージ広告のどちらかを 1 つだけ表示」は実現方法として、
簡単な方法が、上記で例示したiframeを利用した検索結果ページの埋め込みが考えられます。

この設置方法では自身のサイトに検索結果を表示するエリアを指定して、
指定した場所に検索結果ページをページ更新なしに表示する方法です。

AdSenseの他のコンテンツ向け広告のユニットが1つのみ設置されているような場合には、
そのまま、iframeを利用して検索結果を表示してしまうことで、
1つのコンテンツ向け広告のユニットと、検索結果ページ、検索向けAdSense広告が2つまたは1つ表示となります。

もし、既に1つ以上のコンテンツ向け広告のユニット(上限3つ)とリンクユニット(上限3つ)が
設置されている場合には、表示されている既存広告の数をページ更新することなく、

2014/02/25訂正
AJAXなどの手法を用いで非表示にする必要があります。
AJAXなどの動的手法を用いて非表示化することはポリシーに違反する可能性があります。

AdSense プログラム ポリシー – AdSense ヘルプ

広告の配置

Google 広告、検索ボックス、検索結果については、次の行為が禁止されています。

  • ツールバーなど、その種類にかかわらずソフトウェア アプリケーションに組み込むこと(AdMob には該当しません)。
  • ポップアップやポップアンダーに表示すること。
  • メール、メール プログラム(ウェブメールを含む)、動的なコンテンツ(ライブ チャット、インスタント メッセージ、自動更新コメントなど)が主な要素となっているページに配置すること(AdMob は対象外)。
  • メール、メール プログラム、チャット プログラムに配置すること(AdMob は対象外)。
  • ページ内のさまざまな要素によって隠すなど、わかりにくくすること。
  • コンテンツを含まないページに配置すること(検索向け AdSense、モバイル検索向け AdSense、AdMob は対象外)。
  • 広告表示のみを目的として公開されているページに配置すること。
  • Google ブランドのロゴや商標などが不適切に使用され、Google と関連があるかのようにユーザーを誤解させる可能性のあるコンテンツや URL のページに配置すること。
  • 他の Google サービスの上、中、または横に、そのサービスのポリシーに違反する形で配置すること。

どういった方法で実現するかという点は、以下の投稿でご紹介します。

Google™AdSenseの検索向けユニットをさらにカスタマイズして最適化しよう

プロモーション(btm)

Google or AdMax Promotion (it)

さいごに

意外と使い切っていない検索向けAdSenseの広告ユニットですが、

検索向けAdSenseによって表示される検索結果ページに対して、
コンテンツ向け広告(ディスプレイ広告に限定)を1つまたは、リンクユニットを1つなら
設置して問題がなさそうであることが分かると思います。

とは言え、Googleさんからの確証などを得ているわけではありませんので、
あくまでも設置は自己責任でお願い致します。



Google™はGoogle Inc. の登録商標(第4478963号及び第4906016号)です。
GoogleロゴはGoogle Inc. の国際登録商標です。
国際登録番号:881006及び926052及び1086299及び1091990及び1145934
Google AdSense™,AdSense™はGoogle Inc. の登録商標(第4899412号)です。

*本ページ内に記載されされた各社ブランド、サービス名、商標、登録商標については、
各社ブランドのロゴや商標等に関する帰属についてをご確認ください


最後までお読みいただきありがとうございました。

アイキャッチ画像に利用させて頂いております、各社ブランドのロゴやシンボルに関しては、
各社ブランドのロゴや商標等に関する帰属についてをご確認頂けますようお願い致します。

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