Google™AdSense広告をlivedoor™ブログで利用する上の規約確認
2014/11/22
Google™AdSenseは皆さんご利用でしょうか。
今回はlivedoor™ブログでGoogle AdSenseを利用する上での、
利用規約上問題がないかをチェックします。
こうした優れた広告配信プログラムを各社無料ブログで利用したい
そう思うことはよくあることでしょう。
既に多くの方がlivedoorではGoogle AdSenseの利用ができることを
認識されていますので、特に必要はないと思いますが、念のため確認します。
本投稿は以下の投稿に関連する投稿です。
Google™AdSense広告をlivedoor™ブログに設置する方法(PC・ブログパーツ)
Google™AdSense広告をlivedoor™ブログに設置する方法(PC・HTML)
Google™AdSense広告をlivedoor™ブログに設置する方法(本文挿入)
利用規約上問題はないか
livedoorブログといった無料ブログサービスなどの、
外部Webサービスを利用するにあたって、まず確認しなければならないことは利用規約です。
livedoorブログの利用規約の禁止事項に対して、
このような外部プログラムの利用が認められていることを確認する必要があります。
(以下は、2013/11/25現在)
利用規約 – ライブドア (抜粋)
1.2.4 広告・勧誘等
当社は、本サービスの提供に付随して、当社または第三者の広告や勧誘等(以下「広告等」といいます。)を、本サービス等を表示するウェブページに表示するなど、 当社が選択した手段により、提供します。ですので、広告等は、本サービス等と一体化された不可分なものであり、利用者が本サービス等の利用を終了するか、または、当社が本サービス等を改定しない限り、その提供は終了しません。
1.4 禁止行為
利用者は、本サービス等の利用に際して、以下の行為を行ってはなりません。なお、以下の行為に該当するか否かについて、当社は、自らの判断で、その該当性を判断し認定することができます。
- 当社または他者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権等の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
- 当社または他者の財産、プライバシー、人格権もしくは肖像権を侵害する行為、または、侵害するおそれのある行為
- 他者を差別もしくは誹謗中傷し、他者の名誉もしくは信用を毀損、侮辱し、もしくは業務を妨害する行為、または、そのおそれのある行為
- わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に該当するデータの掲載等を行う行為
- 性器を露出しまたは性器を描写したデータの掲載等を行う行為
- 人の殺害現場、死体等の残虐な画像等のデータ、動物を虐待する画像等のデータ、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせるデータの掲載等を行う行為
- 人を自殺に誘引しまたは勧誘する行為
- 違法情報(※)、その他の犯罪を構成しまたは犯罪行為を誘発するデータの掲載等を行う行為
- 違法に賭博やギャンブルを行い、またはこれを誘発する行為
- 前三項の他、犯罪行為や違法行為を自ら行い、または、他者の犯罪行為や違法行為を教唆もしくは幇助する行為
- 無限連鎖講およびマルチ商法に関する、またはこれらに類似し類似するおそれのあるデータの掲載等を行う行為
- 当社の承諾を得ることなく他者に広告等のメールやメッセージを送信する行為、または、他者が嫌悪感を抱きもしくはそのおそれのあるメールやメッセージを送信する行為
- 他者の個人情報を収集し、または、他者の個人情報の掲載等を行う行為
- 本サービス等により入手し利用しうる当社が利用者に提供するデータを、当社の事前の承諾を得ることなく、改ざんまたは消去する行為
- 他者になりすまして本サービス等を利用する行為
- 当社または他者に対して、ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等の掲載等を行う行為
- 当社または他者の保有・管理等をする設備等の利用や運営に支障を与え、または与えるおそれのある行為
- 当社が過度または不適切であると判断する広告・勧誘行為
- 本サービス等において掲載等を行ったデータを参照する行為
- 前各項の他、本規約に違反する行為
- 前各項の他、法令に抵触する行為、公序良俗に反する行為、他者の権利を侵害する行為
- 前各項のいずれかに該当し、または該当しうることを知りつつ、その行為を助長し幇助する行為
- 前各項の他、当社が不適当であると判断した行為
※違法情報とは、(1) わいせつ物公然陳列(刑法第175条)、(2) 児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法第7条第4項)、(3) 売春周旋目的の誘引(売春防止法第6条第2項第3号)、(4) 出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為(同法第6条)、(5) 薬物犯罪等の実行又は規制薬物(覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん及びけしがら)の濫用を、公然、あおり、又は唆す行為(麻薬特例法第9条)、(6) 規制薬物の広告(覚せい剤取締法第20条の2、麻薬及び向精神薬取締法第29条の2及び第50条の18、大麻取締法第4条第1項第4号)、(7) 預貯金通帳等の譲渡等の誘引(犯罪収益移転防止法第26条第4項)、(8) 携帯電話等の無断有償譲渡等の誘引(携帯電話不正利用防止法第23条)の8類型の犯罪行為にかかる情報をいいます。
ガイドライン – ライブドアブログ – ライブドアブログ (禁止事項:抜粋)
禁止事項
本サービスの利用においては、利用規約1.4(禁止行為)のほか、以下の行為を禁止します。
1.画像倉庫としての利用
本サービス内に保存した画像や動画ファイルを、外部サイトから参照する行為、または使用目的に関係なく直接参照する行為2.広告非掲載・改変
「livedoor Blog FREE」(以下「無料プラン」といいます。)において、利用規約1.2.4(広告の表示・勧誘等)に基づいて弊社が表示している広告等を非表示・改変する行為、もしくは非表示・改変を試みる行為3.livedoorヘッダー・ロゴの非掲載
無料プランまたは「livedoor Blog STUDENT」(ブログ学割)において、livedoorロゴを含むヘッダー、サイドバーまたはブログパーツ下部に位置するlivedoorロゴを非表示にし、または、非表示にすることを試みる行為4.掲載禁止広告
本サービス(スマートフォン版)については「livedoor Blog PURE」を除く有料プラン利用者に限り、利用者が独自に広告を掲載することを可能とします。ただし、以下の広告を掲載することは禁止します。
- アダルトジャンルの広告(アダルトカテゴリ内のブログへ掲載する場合を除きます。)
- アダルト電子書籍の広告(アダルトカテゴリ内のブログであっても掲載を禁止します。)
- ヘッダーまたはフッターに常時表示されるオーバーレイ広告
- 縦幅250ピクセルを超える広告
- 詐欺、違法サイト等への誘導を目的とする広告
- その他、弊社が不適当と判断する広告
5.広告及び機能の削除
スマートフォンアプリ開発者やウェブサービス開発者が、livedoor Blogのコンテンツを表示する機能を提供する際、弊社の許諾無くコンテンツの内容を改変したり、広告及びブログの機能を非表示・改変する行為、もしくは非表示・改変を試みる行為
確認した感じとして、
社会通念上のNG行為全般や、ポルノ関連や違法行為に関しての禁止などが挙げられています。
個人的な感触だと、詐欺行為に限りなく近い情報販売のアフィリエイト関連のサイト運営は、
規約違反なんでしょうね。
この辺はFC2と同等といったところでしょうか。
今回のGoogle AdSenseなどの商用利用に関する禁止規定の明記で
注意すべき点は、以下の点が該当してくると思います。
2014/03/29 訂正
「縦幅250ピクセルを超える広告/オーバーレイ広告」が禁止されているのは、
スマートフォン版のみでありPC版で表示する広告には制限がないことをコメントにてご指摘を頂きました。
その為、PC版に対しては特にGoogle AdSense等の設置で制約はありません。
お詫びして訂正させて頂きます。
尚、スマートフォン版のフリーエリアなどを用いてGoogle AdSenseを表示する際には、
広告サイズとオーバーレイ広告にご注意ください。
以下、スマートフォン版のみに適用
- ヘッダーまたはフッターに常時表示されるオーバーレイ広告
- 縦幅250ピクセルを超える広告
オーバーレイ広告の禁止
オーバーレイ広告に関してはGoogleAdSense上は配信されることはないので問題ありません。
GoogleAdSense上は問題ないのですが、
別途そうした広告が表示されてくるツールを導入している際には注意が必要になります。
livedoor™ブログで使ってはいけない忍者アナライズアクセス解析
各広告ユニットのサイズ
GoogleAdSenseには、250pxを超えるサイズの広告も提供されていますので、
そうした広告を”スマートフォン版デザインに対して”設置することも規約違反になります。
Google AdSenseの広告ユニットのサイズはヘルプに公開されている通り、
以下のサイズが選択できます。
livedoorで利用できないGoogleAdSense広告サイズ
以下のサイズが該当します。
推奨 336×280 – レクタングル(大)
GoogleヘルプSample
テキスト広告|ディスプレイ広告
その他縦長 120×600 – スカイスクレイパー
GoogleヘルプSample
テキスト広告|ディスプレイ広告
推奨 160×600 – ワイドスカイスクレイパー
GoogleヘルプSample
テキスト広告|ディスプレイ広告
その他縦長 300×600 – スカイスクレイパー(大)
GoogleヘルプSample
テキスト広告|ディスプレイ広告
感触的には、魅力あるレクタングル(大)が利用できない点が非常にもどかしいですね。
とはいえ商用利用は可能
規約上はこのように明記されていますが、
その禁止事項に該当しない範囲であれば、GoogleAdSenseの設置は可能です。
規約を守りながら、設置されるといいでしょう。
livedoorはLINE株式会社の登録商標(第4451585号)であり、
livedoorブログはLINE株式会社のサービス名称です。
livedoorロゴ、アイコンその他のマーク等はLINE株式会社の商標であり、LINE株式会社の著作物です。
Google™はGoogle Inc. の登録商標(第4478963号及び第4906016号)です。
GoogleロゴはGoogle Inc. の国際登録商標です。
国際登録番号:881006及び926052及び1086299及び1091990及び1145934
Google AdSense™,AdSense™はGoogle Inc. の登録商標(第4899412号)です。
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Comment
250px超えの広告が禁止されているのはスマホ版だけです
PC側の広告にサイズの規制は全くありません
この記事は紛らわしく誤解する人も出ると思うので書き直したほうが良いです
あ様
コメントによるご指摘ありがとうございます。
確かにスマートフォン版との明記がありますので、誤った記載を追って訂正させて頂きます。
精査下さいましてありがとうございました。感謝致します。